報酬基準

弊所の弁護士報酬の算定基準について

弊所の弁護士報酬の算定基準は、平成16年まで用いられていた「日本弁護士連合会報酬等基準」の内容に加え、同年から令和7年までの物価指数の上昇率(約1.17倍)、近隣事務所の価格設定などを考慮して策定しています。

本基準に記載された金額はいずれも税込価格です。本基準で定める報酬額は、一部強行法規で上限額が定められている業務(債務整理事件等)を除いては、あくまで典型的な業務の場合を想定した目安となっております。そのため、個別の事案の難易度に応じて、実際のご請求額は上下する場合がございます。もっとも、そのような場合には必ず受任前に告知を行い、作成する委任契約書にもその旨を明記いたします。突然、本基準より高額な請求を行うことはございませんので、どうぞご安心ください。

なお、本基準に記載のない事項については、「日本弁護士連合会報酬等基準」の1.17倍を目安として決定いたします。

外国語または外国法令が関係する案件については、原則として、本基準によって算出される金額の1.75倍の金額を請求いたします。ただし、事案全体を考慮し、難易度が高いとはいえない場合には、通常の料金設定を適用いたします。

料金制度の種類

料金制度には、受任時に「着手金」を支払い、(設定がある場合のみ)終了時に「報酬金」を支払う着手・報酬制度と、案件に費やした時間をベースに請求するタイムチャージ制度とを用意しております。

着手・報酬制度の場合の金額は、以下、本ページに記すとおりです。タイムチャージ制度の場合の金額は、30分あたり11,000円となります。

中規模以上の企業様の場合を除き、どちらの制度を利用するかは、受任時に依頼者様の側でご選択いただけます。中規模以上の企業様におかれましては、タイムチャージ制度をご活用ください。

なお、これらの料金とは別に、末尾に定める実費、日当もご負担いただきますことをご容赦ください。

法律相談

30分あたり5,500円(電子メール等での相談も可。その場合、メールの作成時間に、メールや資料を読む時間、関係法令等を調査する時間も含め、同基準でタイムチャージ制。)

同一案件に関する3回目以降の相談の場合、30分あたり11,000円。

法律意見書の作成

一般的な事案である場合、11~33万。法律以外の専門的な内容(技術関係等)につき外部業者への調査を依頼する場合、原則としてその委託費用はご負担いただきます。

民事事件

財産に関する紛争

着手金係争額が 300万円以下の場合:経済的利益の8%
300万円を超え3,000万円以下の場合:5%+11万円
3,000万円を超え3億円以下の場合:3%+81万円
3億円を超える場合:2%+432万円

着手金の最低額は交渉事件の場合11万円。調停・訴訟事件の場合26.4万円。
報酬金係争額が 300万円以下の場合:経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+22万円
3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+162万円
3億円を超える場合:4%+864万円

交渉のみで事件が終了した場合、着手・報酬金の合計額が基準の半額から3分の2程度になるよう調整をすることができる。ただし、最低額を割ることはできない。

係争額とは、金銭請求事件の場合、その金額を指し、不動産、動産等に関する紛争の場合、その価格を指す。係争額の算定が難しい事件の報酬については、着手金22万円、報酬金33万円を目安として、事案の難易度に応じて決定する。

契約書・規則等の作成

1件あたり5.5~11万円を目安とする。ただし、内容の複雑性や、交渉の多寡に応じ、柔軟に金額を調整できる。

家事事件

遺言書作成

内容の複雑性に応じて11~22万円を目安に調整する。

遺言執行

遺産総額が300万円以下の場合33万円
300万円を超え3,000万円以下の場合遺産総額の2%+28万円
3,000万円を超え3億円以下の場合遺産総額の1%+63万円
3億円を超える場合0.5%+238万円

複雑な事情が存在する場合、上記の限りではない。

離婚

着手金報酬金
交渉・調停22万円22万円
訴訟33万円33万円

調停から訴訟へ移行する場合、調停の報酬金は発生しません。
財産分与、慰謝料などの金銭請求が付帯する場合、民事事件の財産に関する紛争の基準に準じます。

債務整理・破産

個人の事案

着手金報酬金
任意整理債権者1者あたり2万円債権者1者あたり2万円+交渉によって減額に成功した金額の10%
自己破産20万円免責が認められた場合、事案の難易度に応じて5~20万円の範囲で決定。
個人再生30万円事案の難易度に応じて5~30万円の範囲で決定。

任意整理でご依頼を受け、後に破産・再生の手続へ移行した場合は、破産・再生の基準のみで報酬を計算し、既払いの報酬については随時精算します。

法人・個人事業主の事案

着手金報酬金
任意整理個人事業主は22万円、法人は33万円から、債務額・債権者数に応じて別途協議交渉によって減額に成功した金額の10%とし、特に困難な事案の場合は別途協議
自己破産55万円から、債務額・債権者数に応じて決定なし
個人再生110万円から、債務額・債権者数に応じて決定なし

任意整理でご依頼を受け、後に破産・再生の手続へ移行した場合は、破産・再生の基準のみで報酬を計算し、既払いの報酬については随時精算します。
法人代表者の個人破産は、連帯保証や役員貸付などの利害が絡む場合が多いため、原則としてこちらの基準に従って報酬を算出します。

登記業務(書士業務)

不動産、会社等の登記業務につきましては、日本司法書士会連合会が公開している報酬アンケートの平均値・中央値を参考に、事案の難易度に応じて決定いたします。お気軽にご相談ください。

実費・日当

実費について

郵送費用、印紙代、書類の取得手数料等の実費が発生した場合は、上記の報酬とは別に、依頼者様にご負担いただきます。

日当について

裁判所への出廷、現地調査その他の出張等により移動時間の拘束が生じた場合、下記のとおり日当をご請求する場合がございます。

日当額
半日1万5000円
一日3万円